問 5 / 15
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止管理者の解任を特定事業者に命ずる権限を有する者はどれか。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止管理者の解任を特定事業者に命ずる権限を有する者はどれか。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
同法第10条は、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、同法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法又はこれらに基づく命令その他政令で定める法令の規定に違反したときは、都道府県知事が特定事業者に対し解任を命ずることができると定めている。環境大臣・経済産業大臣・市町村長や、国家試験の指定試験機関である産業環境管理協会にこの権限はない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 1 公害総論 — 公防法 第10条(解任命令)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。