問 2 / 15
環境基本法上の「公害」における地盤の沈下について、定義から明示的に除かれているものはどれか。
環境基本法上の「公害」における地盤の沈下について、定義から明示的に除かれているものはどれか。
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解説を読む
環境基本法第2条第3項は地盤の沈下について「鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く」と括弧書きで明示している。鉱業に伴う地盤沈下は鉱業法等の別の枠組みで扱われるためである。他の選択肢は条文上の除外事由として規定されていない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 1 公害総論 — 環境基本法 第2条第3項(括弧書きの除外)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。