問 1 / 15
環境基本法第2条第3項が定める「公害」の定義に含まれない事象はどれか。
環境基本法第2条第3項が定める「公害」の定義に含まれない事象はどれか。
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環境基本法第2条第3項は、公害を、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義している。日照の阻害はこの7種類に列挙されておらず、定義の対象外である。底質の悪化を含む水質の汚濁、土壌の汚染、振動、悪臭はいずれも列挙された事象に当たる。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 1 公害総論 — 環境基本法 第2条第3項(公害の定義)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。