科目8 汚水処理特論

問 9 / 25

排水基準を定める省令の別表第二に定める大腸菌数の許容限度として、正しいものはどれか。

水質4区分応用

排水基準を定める省令の別表第二に定める大腸菌数の許容限度として、正しいものはどれか。

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別表第二は、大腸菌数の許容限度を、1 ミリリットルにつきコロニー形成単位で日間平均 800 と定めている。単位が 1 ミリリットル当たりであること、最大値の定めがなく日間平均だけで定められていることがポイントである。この規定は令和6年環境省令第4号による別表第二の改正で設けられ、令和7年4月1日から施行されている。それまでの大腸菌群数(1 立方センチメートルにつき日間平均 3,000 個)は現行の別表第二には残っておらず、旧基準の値や単位を混同しないよう注意する。

根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)

  • 8 汚水処理特論 — 排水基準を定める省令 別表第二(大腸菌数)

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。

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