問 6 / 25
排水基準を定める省令の別表第二に定める窒素含有量および燐含有量の排水基準の適用について、正しいものはどれか。
排水基準を定める省令の別表第二に定める窒素含有量および燐含有量の排水基準の適用について、正しいものはどれか。
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別表第二の備考6・備考7は、窒素含有量および燐含有量についての排水基準を、それぞれ植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域、およびこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用すると定めている。富栄養化対策としての限定的な適用である。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 8 汚水処理特論 — 排水基準を定める省令 別表第二 備考6・備考7
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。