問 5 / 25
排水基準を定める省令の別表第二(生活環境項目)に係る排水基準の適用対象について、正しいものはどれか。
排水基準を定める省令の別表第二(生活環境項目)に係る排水基準の適用対象について、正しいものはどれか。
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別表第二の備考2は、同表に掲げる排水基準は 1 日当たりの平均的な排出水の量が 50 立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用すると定めている。なお別表第一(有害物質)には、このような排出水量による適用除外の規定は置かれていない。
根拠科目(環境関係法令・公害防止技術)
- 8 汚水処理特論 — 排水基準を定める省令 別表第二 備考2(別表第一との対比)
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-08-14。