問 16 / 20
産業医の勧告等に関する事業者の対応について、法令上、誤っているものはどれか。
産業医の勧告等に関する事業者の対応について、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
安衛法第13条第6項により、事業者は産業医の勧告を受けたときは、勧告の内容その他の事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。報告先は衛生委員会等であり、所轄労働基準監督署長に報告するとした記述が誤り。勧告の内容と講じた措置の内容を記録して3年間保存すること(安衛則第14条の3第2項)、産業医の辞任・解任時にその旨と理由を衛生委員会等に報告すること(安衛則第13条第4項)、勧告を理由とする解任その他の不利益な取扱いをしないこと(安衛則第14条第4項)、労働時間に関する情報等を提供すること(安衛法第13条第4項)はいずれも正しい。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 2 関係法令(有害業務以外) — 産業医の勧告内容の衛生委員会への報告・記録3年保存・不利益取扱い禁止
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。