問 9 / 20
次の業種の事業場のうち、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができるものはどれか。
次の業種の事業場のうち、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができるものはどれか。
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安衛則第7条第1項第3号イは、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業について、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師等から選任することを求めている。燃料小売業はこの列挙に含まれず、同号ロの「その他の業種」として第二種衛生管理者免許を有する者も選任できる。自動車整備業・機械修理業・農林畜水産業・熱供給業はイに列挙されているため、第二種の免許では選任できない。
根拠科目(労働安全衛生法令・労働衛生・労働生理)
- 2 関係法令(有害業務以外) — 第二種衛生管理者免許で選任できる業種と第一種が必要な業種
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-18。