問 20 / 25
海上交通安全法において「巨大船」とは、長さが何メートル以上の船舶をいうか。
海上交通安全法において「巨大船」とは、長さが何メートル以上の船舶をいうか。
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解説を読む
海上交通安全法第2条第2項第2号により、巨大船とは長さ200メートル以上の船舶をいう(総トン数ではなく長さで定義される)。巨大船が航路を航行しようとするときは、船長があらかじめ海上保安庁長官に通報しなければならない(第22条)など、特別なルールが課される。同法が適用される海域は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海である。
根拠科目(学科教本の章節)
- 2.2 海上交通安全法(特定海域の交通) — 海上交通安全法(定義):巨大船=長さ200メートル以上
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-02。