問 21 / 23
海上交通安全法において、指定された航路を航行しなければならない義務(航路航行義務)が課されるのは、原則として長さが何メ…
海上交通安全法において、指定された航路を航行しなければならない義務(航路航行義務)が課されるのは、原則として長さが何メートル以上の船舶か。
選択肢をタップすると、正誤と解説が表示されます。
解説を読む
海上交通安全法では、長さ50メートル以上の船舶に航路航行義務が課される。長さ200メートル以上は「巨大船」として、さらに厳しい規制の対象となる。同法の適用海域は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海である。
根拠科目(学科教本の章節)
- 2.2 海上交通安全法(特定海域の交通) — 海上交通安全法:航路航行義務は長さ50メートル以上の船舶
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-02。