科目2 交通の方法

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海上交通安全法において、指定された航路を航行しなければならない義務(航路航行義務)が課されるのは、原則として長さが何メ…

二級・一級標準

海上交通安全法において、指定された航路を航行しなければならない義務(航路航行義務)が課されるのは、原則として長さが何メートル以上の船舶か。

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解説を読む

海上交通安全法では、長さ50メートル以上の船舶に航路航行義務が課される。長さ200メートル以上は「巨大船」として、さらに厳しい規制の対象となる。同法の適用海域は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海である。

根拠科目(学科教本の章節)

  • 2.2 海上交通安全法(特定海域の交通) — 海上交通安全法:航路航行義務は長さ50メートル以上の船舶

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-02