科目2 交通の方法

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航行中の動力船と、漁ろうに従事している船舶(漁ろう船)とが接近し、衝突するおそれがある場合、海上衝突予防法上、原則とし…

二級・一級標準

航行中の動力船と、漁ろうに従事している船舶(漁ろう船)とが接近し、衝突するおそれがある場合、海上衝突予防法上、原則としてどちらが相手の進路を避けなければならないか。

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解説を読む

海上衝突予防法第18条(各種船舶間の航法)により、航行中の動力船は漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。避航関係は保護の弱い順に動力船→帆船→漁ろう船→操縦性能制限船・運転不自由船となっており、動力船は漁ろう船より優先度が低い。

根拠科目(学科教本の章節)

  • 2.1 海上衝突予防法(航法・灯火・形象物・信号) — 海上衝突予防法第18条(各種船舶間の航法):動力船は漁ろう船を避航

この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-07-02