問 14 / 20
立入管理措置の具体例として、最も不適切なものはどれか。
立入管理措置の具体例として、最も不適切なものはどれか。
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立入管理措置は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、その範囲を明示するための標識の設置等を行うもので、関係者以外の立入りを制限する旨の看板・コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する(教則3.1.2)。事前の文書周知だけで現地での表示を行わない方法は、区画の範囲を明示して立入りを管理するものではなく、立入管理措置の具体例として不適切である。
根拠章節(教則第5版)
- 3.1.1 — 立入管理措置
この問題はオリジナルの文章で、教本本文や公式問題の引用ではありません。作問日 2026-05-19。